―業務案内

相続について

相続とは

相続とは、亡くなられた人の財産を相続人などが引き継ぐことです。

残された財産には、亡くなられた人の思いや考えが詰まっています。
故人に想いを馳せ、目に見えるものだけでなく、見えないものも引き継いでいくことが相続だと思います。

多くの人にとって相続は初めての経験です。
そして相続は、家庭ごとにそれぞれ事情、状況が異なります。
何をしなければならないか戸惑うことも多いです。
これまで数多くの相続のサポートをしてきた当事務所に相談ください。

私どもは相続を争続にすることなく「円満な相続」になることを最優先しております。
相続がきっかけで家族が不仲になる、しこりが残る、疎遠になる。
これほど悲しいことはなく、故人もそんなことは望んでいないと思います。
皆様が幸せになれるよう、これまでの経験を生かしてお手伝いいたします。

専門用語を使わず、皆様にご理解いただけるように心掛けておりますので、安心してご相談ください。

相続税について

相続が発生した際に、気になることが相続税だと思います。
特に「相続税の申告が必要なのか」「相続税がいくらかかるのか」ということが心配でしょう。
この2点について簡単にご説明します。

まず、相続税の申告についてですが、
故人の財産の総額が、基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要です。

財産とは、お金や不動産、有価証券や生命保険など財産的な価値があるもの全てになります。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」になります。

仮に法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

※相続税の申告は、お亡くなりになられた日の翌日から10ヶ月以内に行う必要がありますので、期限にご注意ください。

相続税の目安

次の表は相続税がいくらになるのかの目安です。
こちらで大まかな相続税の金額が分かりますので、参考にしてください。

財産の総額 配偶者、子供1人 配偶者、子供2人 配偶者、子供3人
5,000万円 80万円 20万円 0円
7,500万円 395万円 287万円 212万円
1億円 770万円 630万円 525万円
2億円 3,340万円 2,700万円 2,435万円
3億円 6,920万円 5,720万円 5,080万円

※上記金額は配偶者の税額軽減の適用前の金額です。
配偶者が相続した場合、「配偶者の税額軽減」により相続税が安くなります。
法定相続分どおりに相続した場合、相続税は上記金額の半分になります。

財産の総額 子供1人 子供2人 子供3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
7,500万円 580万円 395万円 270万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円

相続手続きについて

相続では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、預貯金の解約や不動産の名義変更など
多くの作業や手続きが必要になります。

また、手続きの内容によりサポートする士業が変わります。
当事務所では、相続の経験が豊富な司法書士や行政書士、弁護士など各種専門家と提携しておりますので、
ワンストップでの対応が可能です。

どこまで相続人の皆様にしてもらい、どこを専門家に依頼するのか、
費用面なども踏まえて一緒に考えていきます。

生前の相続対策について

当事務所では、生前の相続対策のサポートもしております。
生前の相続対策で重要なのは、残された家族に対する思いです。
その思いを大切にし、次の3つについて対策していきます。

①財産を円満に
②相続税の納税ができる
③相続税を下げる

財産を円満に分けれても、相続税の支払いができなければ意味がありません。
相続税を大きく下げれても、財産を分けれず揉めてしまえば本末転倒です。

  

また二次相続(相続が発生した後の残された配偶者の相続)も含めて対策をしないと、
結果的に相続税が多額になることもあります。

  

家族構成や財産構成により対策も変わってきます。
色々な要素を考慮し、お客様ひとりひとりに合わせたオーダーメイドの相続対策を提案いたします。

相続対策

CASE STUDY

※事例は、一つの例であり、相続人や財産の内容により
節税効果は変わりますので、ご注意下さい。

対策1:生前贈与の活用

現預金が多くあるため、生前贈与を有効に活用すればどうなるでしょうか。
長男と長女に10年間、毎年200万円ずつ贈与すると

相続税は、390万円ほどになります。
ただし、生前贈与により毎年贈与税が合計180万円掛かり、
税負担のトータルは570万円となります。(対策前から25%も減少)


このように生前贈与を有効に活用すれば、相続税を大きく減らすことが可能です。
さらに贈与税が掛からない金額の範囲内で贈与することで贈与税をゼロにすることも可能です。
配偶者や孫へ贈与することで、贈与税を抑えながら1年に贈与する金額を大きくすることもできます。

対策2:生命保険の加入

相続税を計算する時に、生命保険金には遺族の生活保障という趣旨から非課税枠が設定されています。

生命保険金の非課税金額
500万円×法定相続人の数


この生命保険金の非課税枠を有効に活用するために、生命保険に加入します。

相続税は、610万円ほどになります。(対策前から18%も減少)

対策3:不動産の活用

相続税を計算する時の不動産の価値(評価額)を利用した節税方法です。
1億円の現金は、相続税計算上も1億円の価値があるものとして評価しますが、
不動産については、次の方法により評価します。

土 地:路線価方式又は倍率方式
建 物:固定資産税の評価額


不動産は一物四価と言われるように、価値がひとつではなく、基準によって価値が異なるものです。
そして、相続税の計算をする際には、上記の方法により計算するのですが、
路線価方式は一般的に時価(市場価額)の8割程度とされています。
固定資産税の評価額は、時価の7割程度とされています。

仮に土地3,000万円、建物2,000万円の不動産を購入すれば、

相続税を計算するときには、
不動産の購入代金5,000万円が、
土地の購入代金 3,000万円×0.8=2,400万円
建物 2,000万円×0.7=1,400万円
となり、相続税は630万円程になります(対策前から16%も減少)

さらに、この不動産を人に貸して賃料収入を得る場合には、

不動産を人に貸している場合には、相続税評価額が、さらに引き下げられます。
 土地 2,400万円×(1-借地権割合0.7×借家権割合0.3)=1,896万円 
  ※評価減される割合は地域によって異なります。
 建物 1,400万円×(1-借家権割合0.3)=980万円
相続税は560万円ほどになります(対策前から25%減少)

さらに小規模宅地等の特例を上手く活用できれば、さらなる節税効果を得ることができます。

これら以外にも、養子や教育資金の一括贈与、小規模宅地等の特例の有効活用などを
組み合わせて最適な対策を検討します。

相続発生後の対策

対策1:特例「配偶者の税額軽減」を使う

CASE1

※事例は、一つの例であり、相続人や財産の内容により
節税効果は変わりますので、ご注意下さい。

配偶者が財産を相続する場合には、配偶者の生活保障、夫婦の協力により財産が形成されていることなどから、
相続税の負担を減らす措置として「配偶者の税額軽減」という特例があります。

これにより配偶者は1億6,000万円までの財産を相続しても
配偶者には相続税が掛かりません。

このケースでは、相続財産が1億円であるため、夫の相続(一次相続)で、
配偶者である妻が全ての財産を相続すれば相続税の負担はゼロになります。

この時に注意しないといけないのが将来発生する妻の相続(二次相続)です。
夫の相続税をゼロにするため、夫の財産を全て妻が相続すると、
二次相続での相続税が非常に高額になることがあります。


このケースの場合、夫の相続で妻は財産を全く相続しない方がトータルの相続税が安くなります。
このように二次相続を念頭に置いておかないと思わぬ負担になる可能性があります。

実際には、税負担だけではなく、残された妻の生活なども考慮し、
相続する割合を決めることが大切です。

対策2:不動産が農地の場合

CASE2

※事例は、一つの例であり、相続人や財産の内容により
節税効果は変わりますので、ご注意下さい。

このケースでは、相続税は1,560万円になります。

相続税の計算をする時には、各財産を財産評価基本通達というルールに従って評価します。
このルールに従って、この農地を評価すると6,000万円という金額になりました。
しかし、この農地の実際の市場価額からかけ離れた金額でした。
そこで、不動産鑑定士に適正な金額を鑑定してもらったところ、1,600万円の鑑定評価となりました。

これにより農地の評価額は75%近く減少、相続税も710万円と55%程減少する結果となりました。

このように土地の評価額が実態とかけ離れた金額となる場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を採用することで相続税を大きく減少させることも可能です。